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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月2日更新

制度の詳細

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われます。

 その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、調整給付金が支給されます。いち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。

 令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。

 ・令和6年度個人住民税の定額減税について

支給対象の要件

 令和6年1月1日に新地町に住所があった方のうち、以下のいずれかに該当する方が対象者です。

1.所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分推計所得税額」を上回る方。

2.個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割」を上回る方。

以下の場合は支給の対象外となります。

 ・所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる方。

支給額

 支額額は(1)+(2)の合算額を1万円単位で切り上げた額

 (1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税

 (2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額


(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

 納税義務者本人の令和6年分推計所得税(減税前)は5万6千円、令和6年度分個人住民税額(減税額)が2万5千円

 所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円

 個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円

(1)所得税分控除不足額

  12万円ー5万6千円=6万4千円

(2)個人住民税分控除不足額

  4万円ー2万5千円=1万5千円

(1)6万4千円 +(2)1万5千円=7万9千円

  支給額は8万円(1万円単位切り上げ)となります。

申請手続き

 支給対象の方に対し、『調整給付金支給確認書 』を8月27日(火曜日)から順次郵送しております。

 お送りした確認書を返送いただくことで申請となりますので、必要書類を添付の上、下記期限までご返送ください。

 申請期限:令和6年10月31日

本給付金等を装った詐欺にご注意ください

 「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

 ご自宅等に町から問い合わせを行うことはありますが、給付のための手数料などの振込みを求めることはありません。

 不振な電話がかかってきた場合は、すぐに町健康福祉課または、最寄りの警察にご連絡ください。


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