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令和6年度個人住民税の定額減税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月15日更新

定額減税について

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税及び個人住民税において定額減税が実施されます。

対象となる方

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下に相当)で個人住民税の所得割が課税される方

以下に該当する方は対象外になります。
・個人住民税が非課税の方
・個人住民税の均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方

定額減税額

納税者の個人住民税の税額控除(寄附金税額控除や住宅借入金等特別税額控除など)後の所得割額から以下(1)~(3)までの合計額を減税します。

(1)本人:1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く):1万円
(3)扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の個人住民税の定額減税においては算定対象外となりますが、令和7年度の個人住民税において当該配偶者を有する場合は、令和7年度の個人住民税所得割額から1万円が減税されます。
※減税額を住民税均等割額および森林環境税から控除することはできません。
※減税額が所得割額を上回る場合は所得割額を限度とします。また減税額が所得割額を上回る方には、差額を給付(調整給付)します。

実施方法

〇給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
 令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分まで給与天引きを行います。
 ※定額減税(特別控除)の対象とならない方については通常通りの徴収方法となります。

〇普通徴収(個人払い)の場合
 第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

〇​公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合                                                                                    令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
 ※ただし、令和6年度の個人住民税において、初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合、もしくは、令和5年度の個人住民税において、年度途中の税額変更等により公的年金からの特別徴収が途中で停止してしまった場合は、令和6年4月~8月分は公的年金からの特別徴収ではなく、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)の普通徴収として納付書が届きます。上記の場合は普通徴収の場合と同様、第1期分の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除します。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月の公的年金からの特別徴収税額から控除します。

所得税の定額減税について

所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。