精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社等旅客運賃割引について
精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社等旅客運賃割引について
令和7年4月1日から、JRグループにおいて運賃の精神障害者割引制度が開始されます。
割引の乗車券類は、令和7年4月1日から発売されます。
以下に記載の<割引の概要> <制度利用の要件について>を確認いただき、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、割引制度を利用する場合は <割引制度を利用する場合>の手続きを行ってください。
※3月上旬より新地町役場健康福祉課で手続きができます。
割引制度の対象となる方
精神障害者保健福祉手帳(以下、「手帳」)の旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に 「第一種」 「第二種」 の記載があるものをお持ちの方。
・第一種:手帳1級
・第二種:手帳2級又は3級
割引の概要
①介護者との方と一緒に利用する場合
ア.手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券類の購入が必要です。
イ.割引の対象となる介護者の方は1名です。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第一種精神障害者の方と介護者の方 |
・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
12歳未満の第二種精神障害者の方と介護者の方 |
・定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
②手帳をお持ちの方が1人で利用する場合
片道の営業が100キロを超える場合に限ります。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第一種精神障害者の方 第二種精神障害者の方 |
・普通乗車券 | 5割 |
制度利用の要件について
割引を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
①手帳が有効期限内であること
②手帳に顔写真が貼ってあること
③手帳に第一種又は第二種の記載があること
割引制度を利用する場合
①顔写真が貼られ、第一種・第二種の割引区間の記載がない手帳をお持ちの方は新地町役場健康福祉課で手続きを行ってください。
※3月上旬より受付開始
必要なもの:精神障害者保健福祉手帳
②顔写真がない手帳をお持ちの方は新地町役場健康福祉課で再交付の手続きを行ってください。
必要なもの:精神障害者保健福祉手帳
顔写真1枚(申請日前1年以内に撮影したもので、無帽で上半身を撮影したもの 縦4㎝×横3㎝のもの)
※手帳の再交付には時間を要しますので早めの手続きをお願いします。
第一種・第二種の割引区分の記載があり、顔写真が貼られた手帳をお持ちの方は、手続きは不要です。