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年金生活者支援給付金制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月5日更新

  年金生活支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、
 年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

【支給要件と給付額について】

年金の種類  
(国民年金)

支 給 要 件

給付額

老齢基礎年金

(1)65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
​(2)前年の年金収入額とその他所得額の合計が約
 88万円以下である。
​(3)世帯全員の町民税が非課税となっている。

(1)~(3)すべてに該当

5,310円(月額)
を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。

障害基礎年金

(1)障害基礎年金または遺族基礎年金を受けている。
(2)前年の所得額が約472万円以下である。

(1)~(2)すべてに該当

障害等級1級=6,638円(月額)   
障害等級2級=5,310円(月額)

遺族基礎年金

5,310円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

【請求手続きはお早めに!】

  新たに本制度の対象となる方には日本年金機構から請求手続きのご案内が9月初旬より順次送付されます。
 同封のはがき(請求書)に氏名などを記入し、返送してください。

​ ※これから年金を受給する方で本制度の対象となる場合は年金請求手続きと併せて
  年金事務所もしくは役場で請求手続きをしてください。

【ご注意ください!】

  日本年金機構や厚生労働省から、お客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、
 手数料などの金銭を求める電話や案内をすることはありません。

 

   年金生活者支援給付金制度特設サイト<外部リンク>

 

 ◎問い合わせ先
   給付金専用ダイヤル (電話:0570-05-4092)<ナビダイヤル>
   相馬年金事務所   (電話:36-5172 音声案内5番)
   新地町役場健康福祉課(電話:62-2931)