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国民健康保険の食事・生活療養標準負担額について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月1日更新

入院したとき(入院時食事療養費)

 入院時の食事代について、住民税非課税世帯と低所得者I・IIの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か
「標準負担額減額認定証」を提示することにより減額されます。必要な方は健康福祉課窓口にて申請してください。
 ※マイナ保険証を利用する場合は申請不要です。なお、90日を超える入院の場合には役場健康福祉課窓口にて申請が必要です。

 医療機関でマイナ保険証を利用せず、認定証も提示しなかった場合には減額が受けられませんので、ご注意ください。

70歳未満の方 70歳以上の方 標準負担額(1食)
住民税課税世帯(下記以外の方) 490円※(460円)
住民税非課税世帯 低所得II 過去12か月で
90日までの入院
230円
(210円)

過去12か月で
90日を越える入院

180円
(160円)
  低所得I 110円(100円)
  ※指定難病の人等は、280円(260円)となります。
  ・令和6年6月1日より標準負担額が改正されました。()内の金額は令和6年5月31日までの金額です。

療養病床に入院した時(入院時生活療養費)

 療養病床に入院する65歳以上の人は、食費および居住費の一部を自己負担します(入院時生活療養費)。

  1食当たりの食費 1日当たりの居住費
一般(下記以外の人) 490円※
(460円)
370円
低所得II 230円
(210円)

370円

低所得I 140円
(130円)
370円
 ※指定難病の人等は異なります。 
 ※保険医療機関の施設基準等により、450円(420円)となる場合もあります。
 ・令和6年6月1日より標準負担額が改正されました。()内の金額は令和6年5月31日までの金額です。

国民健康保険食事療養費・生活療養費標準負担額減額差額支給申請について

  住民税非課税世帯と低所得I・IIの方が何らかの理由により、医療機関でマイナ保険証の利用も、「限度額適用・
 標準負担額減額認定証」もしくは「標準負担額減額認定証」の提示もできず、課税世帯の標準負担額を支払った場合
 は、やむを得ない事情(保険者が認めるもの)があれば、申請により差額分の払い戻しを受けることができます。
  
​  また、長期該当認定を受けた方で、91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合も、申請により差額分が
 払い戻されます。ただし、長期該当による差額の支給ができるのは、長期該当認定の申請を行った月以降の分のみと
 なります。その前の月以前の差額は、申請が遅れたことについてやむを得ない事情(保険者が認めるもの)がある場
 合を除いて支給できません。
​ 
 申請に必要なもの
 
・入院期間や支払った食事代の負担額などがわかる領収証など
 ・振込先がわかるもの(通帳等)
 ・既に交付されている限度額適用・標準負担額減額認定証または
標準負担額減額認定証(マイナ保険証で受診された場合は不要)
 ・国民健康保険被保険者証

 ・届出者本人と確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)