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国民健康保険が使えない診療

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 次のような場合は、国民健康保険による診療を受けることができません。

1. 病気とみなされないもの

  • 人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠、分娩
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 経済上の理由による妊娠中絶など

2. 仕事上のけがや病気

  • 労災保険の対象

3. 国保の給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔によるけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき