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国民健康保険・国民年金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

国民健康保険について

勤務先の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
次のようなときは、必ず14日以内に届け出をしてください。

国民健康保険に入るとき

こんなとき 必要なもの
他の市町村から転入してきたとき 印鑑、他の市町村の転出証明書
勤務先の健康保険をやめたとき 印鑑、資格喪失証明書(やめた職場から)、
同一世帯で国保の方がいる場合は国民健康保険証
勤務先の健康保険の被扶養者でなくなったとき 印鑑、被扶養者でなくなったことのわかる証明書、
同一世帯で国保の方がいる場合は国民健康保険証
子どもが生まれたとき 印鑑、母子手帳、国民健康保険証
生活保護を受けなくなったとき 印鑑、生活保護廃止決定通知書

国民健康保険を抜けるとき

こんなとき 必要なもの
他の市町村へ転出するとき 印鑑、国民健康保険証
勤務先の健康保険に加入したとき 印鑑、国民健康保険証、勤務先の健康保険証
勤務先の健康保険の被扶養者になったとき 印鑑、国民健康保険証、勤務先の健康保険証
加入者が死亡したとき 印鑑、国民健康保険証
生活保護を受けるようになったとき 印鑑、国民健康保険証、生活保護開始決定通知書

その他

こんなとき 必要なもの
住居、世帯主、氏名などが変わったとき 印鑑、国民健康保険証
保険証をなくしたとき 印鑑、身分を証明する書類(運転免許証など)
就学のため、子どもが他の市町村に住むとき 印鑑、国民健康保険証、在学証明書

 

 

国民年金について

国民年金は老後や万一の時に、みなさんの生活を経済的に支える大切な制度です。日本に住む20歳から60歳までのすべての方が加入することになっています。

結婚や就職、転職、退職など、人生の節目には届出が必要です。忘れずに届出を行ってください。

こんなとき 必要なもの
20歳になったとき マイナンバー連携がされていれば手続きなし
職場をやめたとき 年金手帳(基礎年金番号通知書)、退職日が確認できるもの
配偶者の扶養からはずれたとき 年金手帳(基礎年金番号通知書)、扶養からはずれた日が確認できるもの
住所や氏名が変わったとき マイナンバー連携がされていれば手続きなし
保険料を納めるのが困難なとき

年金手帳(基礎年金番号通知書)、失業による申請をする方は雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票など

保険料を納めるのが困難なとき
(学生)
学生証など
任意加入するとき 年金手帳(基礎年金番号通知書)

基礎年金番号通知書をなくしたとき

身分を証明できるもの
国民年金を請求するとき
(老齢・障害・遺族)
年金手帳(基礎年金番号通知書)または年金証書、本人名義の預金通帳、戸籍謄本
※障害・遺族は、状態によって更に添付書類が必要です。詳しくは問い合わせください。
未支給年金を請求するとき 状況によって請求に必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
受給者が死亡したとき 死亡した方の年金証書、戸籍(除籍)謄本、届出人の印鑑