ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 町民の皆様へ > ライフイベント > 高齢・介護 > > 後期高齢者医療制度で受けられる給付

後期高齢者医療制度で受けられる給付

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月5日更新

後期高齢者医療制度で受けられる給付

後期高齢者医療制度では、被保険者の方が病気やけがで医療機関等にかかった時に医療費などの給付が受けられます。

病気やけがの診療を受けた時(療養の給付)

病気やけがで医療機関等にかかる時は、かかった医療費総額の1割または2割負担(現役並み所得者は3割負担)で受診できます。

一般病床に入院した時の食事代(入院時食事療養費)

被保険者の方が入院した時、食費にかかる費用のうち標準負担額(負担区分ごとで異なります)を負担します。(表1)

療養病床に入院した時の食費・居住費(入院時生活療養費)

被保険者の方が療養病床に入院した時、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(負担区分ごとで異なります)を負担します。(表2)

いったん全額負担した時(療養費の支給)

急病などで被保険者証をもたずに医療機関などにかかった時や、コルセットなどの治療用装具を購入した時などは、いったん全額自己負担しますが、申請して保険適用が認められると自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。

医療費が高額になった時(高額療養費の支給)

被保険者の課税所得等に応じた世帯区分によって、1カ月(1日から末日までの同一月)の自己負担限度額が決められています。あらかじめ町に申請して認定証をもらい、医療機関等で提示すると、窓口での負担を(表3)の上限額までに抑えることができます。また、自己負担限度額を超えて支払った金額がある場合は、申請することで高額療養費として支給されます。

「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」

1カ月の負担額の上限を(表3)の「自己負担限度額」に抑えることができます。

限度額適用認定証

  ⇒3割負担の方のうち、「現役並み所得2」または「現役並み所得1」に該当する方が対象です。

限度額適用・標準負担額減額認定証

  ⇒1割負担の方のうち、「区分2」または「区分1」に該当する方が対象です。

以下に該当する方は、上記認定証の申請は不要です。

 ●世帯区分が「現役並み所得3」「一般2」「一般1」の方は、被保険者証の提示のみで、自己負担限度額までの支払いに抑えることができますので、認定証の申請は不要です。

 ●マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、自己負担限度額までの支払いに抑えることができますので、認定証の申請は不要です。

高額療養費

1カ月の自己負担合計額が高額になった場合、申請により(表3)に定められた自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外となります。

役場担当窓口で一度申請を行い、振込口座の登録をすると、次回からは自動的に限度額を超えた分が口座に振り込まれます。(一度申請すれば口座等に変更がない限り再申請の必要はありません。)

介護保険と医療保険の自己負担限度額が高額になった時(高額介護合算療養費)

後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担限度額をそれぞれ適用した後、世帯内の被保険者全員で計算期間(毎年8月1日から翌年の7月31日)の自己負担額を合算し、負担区分ごとに定められた限度額(表4)を超えた場合、申請によりその超えた分が支給されます。


(表1) 入院時食事代の自己負担額(1食当たり)

世帯区分 食事代
現役並み所得、 一般(下記以外の方) 490円

住民税非課税世帯

 区分2※1

 90日までの入院 230円

 90日を超える入院

(過去12ヵ月の入院日数)※3

180円
 区分1※2 110円

※1 区分2…世帯の全員が住民税非課税の方

※2 区分1…世帯の全員が住民税非課税かつそれぞれの所得が0円で、公的年金収入が80万円以下の方

※3 過去12ヵ月の入院日数のうち、世帯区分が区分2に該当する期間が90日を超えた場合、改めて申請が必要となります。

(注)申請をしていない場合、差額の支給ができない場合があります。


 (表2)療養病床※1に入院した時の食事代・居住費

世帯区分 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得、一般(下記以外の方) 490円※2 370円

住民税非課税世帯

区分2 230円※3 370円
区分1 140円※4 370円

区分1

(老齢福祉年金受給者)

110円 0円

※1 療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。

※2 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保健医療機関の場合の負担額です。それ以外の場合は450円です。

※3 医療の必要性の高い方について、当月を含めた過去12ヵ月の入院日数が91日以上の場合は180円になります。75歳になられた方や転入などにより新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。

※4 医療の必要性の高い方については110円になります。


(表3)高額療養費の自己負担限度額(月額)

世帯区分 自己負担限度額 
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%【140,100円】

現役並み所得者2

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%【93,000円】

現役並み所得者1

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%【44,400円】
一般2 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円※3)×10%)の低い方を適用(年間上限144,000円) 57,600円【44,400円】
一般1 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円【44,400円】

住民税非課税世帯

区分2
(※1)
8,000円 24,600円
区分1
(※2)
8,000円 15,000円

※1「区分2」とは、世帯全員が市町村民税非課税の被保険者

※2「区分1」とは、世帯全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたとき0円となる被保険者(年金の場合は年金収入80万円以下)

※3 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算

(注)【 】内の金額は、多数回該当(直近12ヵ月に3回高額療養費の支給〈入院+外来〉を受け4回目以降の支給に該当)の場合


(表4)高額介護合算療養費の自己負限度額(世帯単位)

世帯区分 限度額(年額)
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般1、一般2 56万円
区分2 31万円
区分1 19万円

後期高齢者医療制度小冊子(令和6年度版) [PDFファイル/4.38MB]


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)