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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月14日更新

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

 道路交通法の改正により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボード等については「特定小型原動機付自転車」として区分します。

特定小型原動機付自転車とは

 原動機付自転車のうち、外部電源より供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件を全て満たすものが対象になります。

  原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車

最高速度

20km/h以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
定格出力 0.6km以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下

(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

標識(ナンバープレート)の交付申請について

 令和5年7月3日(月曜日)より受付いたします。申請される方は以下の書類を持参のうえ手続きを行ってください。​

【必要書類】

  1. 販売証明書、譲渡の場合は譲渡証明書(車名、型式および年式、車台番号、定格出力の記載があるもの)
  2. 製造元が発行しているカタログ(長さと幅の記載があり、車両の全体像がわかるもの)
  3. 本人確認書類【運転免許証、マイナンバーカード等】

年税額

 2,000円(4月1日現在の所有に基づいて課税されます。)

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