特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月14日更新
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法の改正により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボード等については「特定小型原動機付自転車」として区分します。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源より供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件を全て満たすものが対象になります。
原動機付自転車 | ||
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
最高速度 |
20km/h以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
定格出力 | 0.6km以下 | |
長さ | 1.9m以下 | |
幅 | 0.6m以下 |
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
標識(ナンバープレート)の交付申請について
令和5年7月3日(月曜日)より受付いたします。申請される方は以下の書類を持参のうえ手続きを行ってください。
【必要書類】
- 販売証明書、譲渡の場合は譲渡証明書(車名、型式および年式、車台番号、定格出力の記載があるもの)
- 製造元が発行しているカタログ(長さと幅の記載があり、車両の全体像がわかるもの)
- 本人確認書類【運転免許証、マイナンバーカード等】
年税額
2,000円(4月1日現在の所有に基づいて課税されます。)
関連リンク
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