低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月11日更新
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、
令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。
この特例措置に必要な確認書の交付は都市計画課で行っています。
詳しい適用要件については、国土交通省ホームページ(関連リンク参照)に掲載されていますので、御確認ください。
※特別控除制度についての詳細は、所轄税務署にお問合せください。
関連リンク
土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)<外部リンク>