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原動機付自転車の新基準について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

原動機付自転車の種別(基準)が変更となります

 令和7年4月1日より、原動機付自転車の種別(基準)が変更となります。

 下記の条件に当てはまる原動機付自転車をお持ちの場合は、標識(ナンバープレート)を取り付ける必要がありますので、登録手続きをお願いいたします。

原動機付自転車の種別(基準)

原動機付自転車の種別(基準)表
種別(基準) ナンバープレートの色 年税額
第一種 一般原付(総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下) 2,000円
第一種 一般原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)※新基準
第一種 特定原付(定格出力0.6kW以下)
第二種 乙(総排気量90cc以下または定格出力0.8kW以下) 2,000円
第二種 甲(総排気量125cc以下または定格出力1.0kW以下) 2,400円

登録の手続きについて

  登録の手続きについては下記URLよりご確認ください。

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