原動機付自転車の新基準について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
原動機付自転車の種別(基準)が変更となります
令和7年4月1日より、原動機付自転車の種別(基準)が変更となります。
下記の条件に当てはまる原動機付自転車をお持ちの場合は、標識(ナンバープレート)を取り付ける必要がありますので、登録手続きをお願いいたします。
原動機付自転車の種別(基準)
種別(基準) | ナンバープレートの色 | 年税額 |
---|---|---|
第一種 一般原付(総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下) | 白 | 2,000円 |
第一種 一般原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)※新基準 | ||
第一種 特定原付(定格出力0.6kW以下) | ||
第二種 乙(総排気量90cc以下または定格出力0.8kW以下) | 黄 | 2,000円 |
第二種 甲(総排気量125cc以下または定格出力1.0kW以下) | 桃 | 2,400円 |
登録の手続きについて
登録の手続きについては下記URLよりご確認ください。
関連リンク
- 原動機付自転車の新基準について(日本自動車工業会ホームページ)<外部リンク>
- 一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて<外部リンク>(警察庁ホームページ)<外部リンク>