令和6年1月1日からの延滞金適用利率が決まりました
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月1日更新
納期限内の納付をお願いします
税金を納期限までにお支払頂けない場合の延滞金の適用利率が、下記のとおりとなりました。
延滞金は納期限までに納付頂けなかった場合、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、条例に規定されている割合を乗じて計算し、本来の納付額に加えて納付することになります。
負担の公平性を確保するため、納期内納付をお願いいたします。
延滞金は納期限までに納付頂けなかった場合、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、条例に規定されている割合を乗じて計算し、本来の納付額に加えて納付することになります。
負担の公平性を確保するため、納期内納付をお願いいたします。
延滞金の適用利率
期間 | 本則(利率) | 特例 | 参考(特例利率) |
---|---|---|---|
納期限後1か月を経過するまで | 年7.3% | 延滞金特例基準割合+1% | 年2.4% |
納期限後1か月を経過した後 | 年14.6% | 延滞金特例基準割合+7.3% | 年8.7% |
※延滞金特例基準割合とは:この年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合+1%
※特例利率か本則利率のいずれか少ないほうが延滞金利率となります。
※特例利率か本則利率のいずれか少ないほうが延滞金利率となります。
延滞金について
納期限を過ぎると、その翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額に各年の延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合か、年14.6%の割合のいずれか少ない割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間につきましては、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合か、年7.3%の割合のいずれか少ない割合)を乗じて計算した額の延滞金を加算して納付していただくこととなります。
なお、税額が2,000円未満であるときは延滞金の対象となりません。また、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。
算出した延滞金が1,000円未満のときは全額を切り捨て、1,000円以上の場合100円未満の端数があるときは切り捨てます。
なお、税額が2,000円未満であるときは延滞金の対象となりません。また、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。
算出した延滞金が1,000円未満のときは全額を切り捨て、1,000円以上の場合100円未満の端数があるときは切り捨てます。
延滞金特例利率の推移
期間 |
延滞金 (納期限後1か月を経過するまで) |
延滞金 (納期限後1か月を経過した後) |
---|---|---|
令和4年1月1日から令和5年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 年4.7% | 年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 年4.4% | 年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 年4.1% | 年14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |