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償却資産(固定資産税)の申告をお忘れなく

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月1日更新

償却資産(固定資産税)の申告をお忘れなく

 償却資産とは事業用資産のことをいい、固定資産税が課されます。
 償却資産を所有している方は、法に基づき毎年1月1日現在の所有状況(取得年月、取得価格、耐用年数等)を、その年の1月31日(土曜日、日曜日の場合は、翌開庁日)までに資産の所有する市町村へ申告する必要があります。
 お早目の申告(提出)に、ご協力をお願いします。

申告が必要な方

 例1=工場や商店を営業している方
   ・屋上看板などの広告設備
   ・複写機
   ・製造加工機械 など

 例2=個人で賃貸アパートを所有し、家賃収入のある方
   ・駐車場の舗装費
   ・フェンスの設置費
   ・駐輪場の設置費 など

 例3=農業所得があり、確定申告の際、経費に算入している方
   ・田植機
   ・乾燥機
   ・籾摺り機 など

 例4=太陽光発電設備を設置されている方
   ・事業用
   ・個人住宅用でも、発電出力10キロワット以上の場合


 これらはすべて償却資産として申告してください。
 以上は、代表的な例です。償却資産の申告が必要な方で、お手元に申告書用紙がない場合はご連絡ください。

申告(提出)期限

 令和6年1月31日(水曜日) 午後5時15分まで
  (※法定の提出期限ですので、遵守願います。)

申告(提出)様式等

申告(提出)・問い合わせ先

 〒979‐2792
 福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30番地
 新地町役場 税務課 固定資産係
 電話0244‐62‐2119

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