償却資産(固定資産税)の申告をお忘れなく
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月1日更新
償却資産(固定資産税)の申告をお忘れなく
償却資産とは事業用資産のことをいい、固定資産税が課されます。
償却資産を所有している方は、法に基づき毎年1月1日現在の所有状況(取得年月、取得価格、耐用年数等)を、その年の1月31日(土曜日、日曜日の場合は、翌開庁日)までに資産の所有する市町村へ申告する必要があります。
お早目の申告(提出)に、ご協力をお願いします。
償却資産を所有している方は、法に基づき毎年1月1日現在の所有状況(取得年月、取得価格、耐用年数等)を、その年の1月31日(土曜日、日曜日の場合は、翌開庁日)までに資産の所有する市町村へ申告する必要があります。
お早目の申告(提出)に、ご協力をお願いします。
申告が必要な方
例1=工場や商店を営業している方
・屋上看板などの広告設備
・複写機
・製造加工機械 など
例2=個人で賃貸アパートを所有し、家賃収入のある方
・駐車場の舗装費
・フェンスの設置費
・駐輪場の設置費 など
例3=農業所得があり、確定申告の際、経費に算入している方
・田植機
・乾燥機
・籾摺り機 など
例4=太陽光発電設備を設置されている方
・事業用
・個人住宅用でも、発電出力10キロワット以上の場合
これらはすべて償却資産として申告してください。
以上は、代表的な例です。償却資産の申告が必要な方で、お手元に申告書用紙がない場合はご連絡ください。
・屋上看板などの広告設備
・複写機
・製造加工機械 など
例2=個人で賃貸アパートを所有し、家賃収入のある方
・駐車場の舗装費
・フェンスの設置費
・駐輪場の設置費 など
例3=農業所得があり、確定申告の際、経費に算入している方
・田植機
・乾燥機
・籾摺り機 など
例4=太陽光発電設備を設置されている方
・事業用
・個人住宅用でも、発電出力10キロワット以上の場合
これらはすべて償却資産として申告してください。
以上は、代表的な例です。償却資産の申告が必要な方で、お手元に申告書用紙がない場合はご連絡ください。
申告(提出)期限
令和6年1月31日(水曜日) 午後5時15分まで
(※法定の提出期限ですので、遵守願います。)
(※法定の提出期限ですので、遵守願います。)
申告(提出)様式等
申告(提出)・問い合わせ先
〒979‐2792
福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30番地
新地町役場 税務課 固定資産係
電話0244‐62‐2119
福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30番地
新地町役場 税務課 固定資産係
電話0244‐62‐2119