ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 町民の皆様へ > 税金 > 町税全般 > > 国民健康保険税について

国民健康保険税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月19日更新

国民健康保険税とは

 国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方を対象に、病気や怪我の際に備えて、医療にかかる費用をお互いに負担し、支えあうための基本的な財源となるものです。
 税額は世帯ごとに計算し、前年中の所得、被保険者数、加入期間などに基づいて計算します。

納税義務者について

 国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です。
 世帯主が国民健康保険被保険者(加入者)でない場合でも、同一世帯に国民健康保険被保険者がいれば、その世帯の世帯主は国民健康保険における世帯主(すなわち「擬制世帯主」)とみなされます。

計算方法(令和6年度)について

 国民健康保険税は「医療給付費分」「介護納付金分」「後期高齢者支援金分」の3区分で構成され、それぞれ(1)所得割額・(2)均等割額・(3)平等割額を算出し、合算した金額が国民健康保険税となります。

 (1) 所得割額・・・・・被保険者の前年中の所得に応じて算出した額
 (2) 均等割額・・・・・被保険者1人あたりの金額に人数を乗じて算出した額
 (3) 平等割額・・・・・1世帯にかかる金額

  医療給付費分(基礎課税分) 介護納付金分 後期高齢者支援金分
【税率・税額の計算方法】
所得割額 (前年中の総所得金額等-基礎控除額)×税率5.65% (前年中の総所得金額等-基礎控除額)×税率3.00% (前年中の総所得金額等-基礎控除額)×税率1.95%
均等割額 被保険者数×20,000円 被保険者数×7,100円 被保険者数×7,800円
平等割額 1世帯あたり20,000円 1世帯あたり5,400円 1世帯あたり7,600円
課税限度額 650,000円 170,000円 240,000円

○基礎控除額は430,000円。
○所得割額については、被保険者各個人の所得から、それぞれ基礎控除を引いた後合算して税率をかけます。
○介護納付金分は、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)がいる世帯にのみ課税されます。

国民健康保険税の軽減措置について

所得に応じた軽減措置

 世帯主と被保険者の前年の所得の合計が一定の条件を満たす場合に、均等割と平等割が次のとおり軽減されます。
 ただし、軽減措置を受けるためには、世帯主および被保険者全員の所得申告が必要となります。

軽減割合 軽減判定所得の上限額(世帯主と被保険者の前年中の総所得金額等の合計)
【軽減判定の基準】
7割軽減 43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円以下のとき
5割軽減 43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円+(29万5千円×被保険者数)以下のとき
2割軽減 43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円+(54万5千円×被保険者数)以下のとき

※軽減判定所得については、所得割額を計算する際の所得とは異なります。

 ○ 国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。(所得割額の計算には含まれません。)
 ○ 事業所得においては、青色専従者控除や事業専従者控除は行いません。
 ○ 譲渡所得においては、特別控除前の譲渡所得で判定します。
 ○ 65歳以上の公的年金受給者の方は、年金所得から最大15万円を控除した金額で判定します。
 ○ 軽減判定は、4月1日現在の被保険者数にて判定されます。(ただし、年度途中で国保世帯となった場合は、国保世帯と
 なった時点)

こども(未就学児)に係る被保険者均等割額軽減措置

 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)に係る被保険者均等割額の5割を軽減します。

非自発的失業者(特例対象被保険者)を対象とした軽減措置

 解雇や倒産により離職された方については軽減制度があります。軽減の適用を受けるためには申請が必要ですので、必要書類をお持ちのうえ役場税務課窓口にて手続きしてください。

対象者

 非自発的失業者(離職日時点で65歳未満、離職後に求職活動中の方)のうち、雇用保険受給資格者証の離職理由欄の番号が、「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかに該当する方

軽減内容

 前年の給与所得に30/100を乗じて国民健康保険税を計算します(失業者本人の給与所得のみ)。
 また、上記の軽減判定所得についても給与所得を30/100とみなします。

軽減期間

 離職翌日の属する年度とその翌年度の最長2年間です。

申請手続き

 「雇用保険受給資格者証」・「印鑑」・「国民健康保険被保険者証」をお持ちのうえ、役場税務課窓口にて申請書に必要事項を記入していただきます。

国民健康保険税の減免について

 やむを得ない事情等により、国民健康保険税の納付が困難な場合には、申請により税額の減免が受けられる場合があります。下記事由に該当する方は納期限前までにご相談ください。

 1.貧困により生活のための公私の扶助を受ける者
 2.失業、負傷、廃業等により前年比に対し著しく減少したために国民健康保険税の納付が困難と認められる者
 3.災害等により、所得が著しく減少または資産の被害による損失が著しかった者

介護保険適用除外

 40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が、法令で定める施設(介護保険適用除外施設)に入所(入院)されている場合、世帯主が市町村に届け出することにより、入所(入院)者の方の介護納付金分が賦課されなくなります。(ただし、退所(退院)時にも同様の届け出が必要です。)

対象者

 40歳以上65歳未満の方で、下記に該当する施設に入所(入院)されている方。(介護保険適用除外施設に該当するか否かは、入所(入院)されている施設または施設が所在する市町村の介護保険担当課にご確認ください。)

 ・ 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に係る施設に限る)【障害者総合支援法第29条第1項】
 ・ 障害者支援施設(生活介護を行うものであり、身体障害者福祉法の規定により入所している身体障害者に限る)【障害者総合支援法第5条第11項】
 ・ 医療型障害児入所施設【児童福祉法第42条第2号】
 ・ 児童福祉法の厚生労働大臣が指定する医療機関(この指定に係る治療等を行う病床に限る)【児童福祉法第6条の2第3項】
 ・ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設【独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1項】
 ・ 国立及び国立以外のハンセン病療養所
 ・ 生活保護に規定する救護施設【生活保護法第38条第1項第1号】
 ・ 労働者災害特別介護施設【労働者災害補償保険法第29条第1項第2号】
 ・ 障害者支援施設【知的障害者福祉法第16条第1項第2号】
 ・ 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援を行うものであり、知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
 ・ 障害者総合支援法施行規則に規定する施設(障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であること)

申請手続き

 介護保険適用除外施設に入所(入院)または退所(退院)された場合、14日以内に「介護保険適用除外該当・非該当届出及び入退所証明書」を役場税務課まで提出してください。