建物(家屋)を取り壊したときは滅失届の提出をお願いします
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月30日更新
建物(家屋)を取り壊したときは滅失届を忘れずに提出願います
年内に取り壊した建物(家屋)は翌年度から固定資産税が課税されなくなりますが、届出がないと課税されてしまうことがあります。
建物(家屋)の全部、または一部を取り壊した場合は、税務課へ「家屋滅失届」を提出してください。
なお、登記されている建物(家屋)を取り壊し、年内に法務局で建物滅失登記が完了する場合は届出が不要です。滅失登記は忘れずに行ってください(こちらは法務局での手続きとなります)。
ご不明な点がありましたら税務課までご相談ください。
建物(家屋)の全部、または一部を取り壊した場合は、税務課へ「家屋滅失届」を提出してください。
なお、登記されている建物(家屋)を取り壊し、年内に法務局で建物滅失登記が完了する場合は届出が不要です。滅失登記は忘れずに行ってください(こちらは法務局での手続きとなります)。
ご不明な点がありましたら税務課までご相談ください。
上記から様式をダウンロードし、記入の上税務課窓口にご提出いただくことも可能です。