「子ども・子育て支援制度」では、幼稚園や保育所等の施設を利用するにあたり、下記の区分に応じた認定を受けていただく必要があります。
認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる主な施設 | |
---|---|---|---|
1号認定 | 教育標準時間認定 | 満3歳以上の就学前の子ども (2号認定者を除く) |
幼稚園 |
2号認定 | 保育認定 | 満3歳以上で保護者の労働や疾病等により、保育を必要とする子ども | 保育所 |
3号認定 | 満3歳未満で保護者の労働や疾病等により、保育を必要とする子ども | 保育所 |
保育認定は、以下の保育を必要とする事由、保育の必要量、「優先利用」への該当の有無を考慮されて認定を受けます。保育認定には保育を必要とする事由によって有効期間があります。
また、保育の必要量によって保育所等を利用できる時間が異なります。
保育を必要とする事由及び保育の必要量は以下の表のとおりになります。
また、保育の必要量は保育を必要とする事由により2つの区分に分けられます。
保育を必要とする事由 | 保育の必要量 | 保育認定の有効期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
1 | 就労 | 保護者が家庭の内外で仕事をすることにより、その児童の保育ができない場合(パートタイム、夜間などすべての就労が対象となる。) | ○ | ○ | 該当児童の小学校就学前まで |
2 | 母親の妊娠・出産 | 保護者が妊娠・出産により、その児童の保育ができない場合 | ○ | - | 有効期間開始日から「出産日から起算して8週間を経過する日の翌日の属する月の末日」まで |
3 | 保護者の疾病・障害 | 保護者が病気、負傷または心身に障害があるため、その児童の保育ができない場合 | ○ | - | 該当児童の小学校就学前まで |
4 | 親族の介護・看護 | 親族の介護または通院の付き添いなどにより、その児童の保育ができない場合 家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人がいるため、保護者が常時その看護にあたっており、その児童の保育ができない場合 |
○ | ○ | 該当児童の小学校就学前まで |
5 | 災害復旧 | 火災、風水害や地震などの災害により、その家屋を失ったり破損したため復旧にあたっており、その児童の保育ができない場合 | ○ | - | 該当児童の小学校就学前まで |
6 | 求職活動 | 保護者が求職活動のため、その児童の保育ができない場合(起業準備を含む) | - | ○ | 基本的に有効期間の開始日から90日間 |
7 | 就学 | 職業訓練校等における職業訓練等を受けている場合 | ○ | ○ | 保護者の卒業予定日まで |
8 | 虐待やDV等の理由により、その児童の健全な成長が阻害される恐れがある場合 | ○ | - | 該当児童の小学校就学前まで | |
9 | 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること | - | ○ | 育児休業対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する月の末日まで | |
10 | その他、上記に類する状態として町が認める場合 | ○ | ○ | 該当児童の小学校就学前まで |
※「1.就労」、「4.親族の介護・看護」及び「7.就学」については保護者の状況により、保育の必要量は異なります。
(※)就労については下記のとおりになります。
保育の必要量 | 保育の利用時間(※) |
保育標準時間 | 1日最大11時間の利用 |
保育短時間 | 1日最大8時間の利用 |
(※)利用時間外に利用を希望する場合は延長保育料金が発生します。
また、保育標準時間及び保育短時間の保育時間及び延長保育の実施の有無は各施設によって異なるのでご注意ください。
以下に該当する場合、保育利用の優先度が調整される場合があります。
優先理由 | |
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1 | ひとり親家庭 |
2 | 生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合等) |
3 | 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 |
4 | 虐待やDVのおそれがある場合 |
5 | 子どもが障がいを有する場合 |
6 | 育児休業明け |
7 | 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所等の利用を希望する場合 |
8 | その他町が定める事由 |