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国民健康保険出産育児一時金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関の場合は48万8千円)が支給されます。 
 妊娠85日(12週)以上であれば、死産・流産でも支給されます。

 通常、出産育児一時金は国民健康保険から医療機関などに直接支払います(直接支払制度)が、直接支払制度を利用されなかった場合や、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合、申請により世帯主に支給されます。

1.直接支払制度を利用する場合

 出産する医療機関にお問い合わせください。

2.差額を申請する場合

 ※出産費用が出産育児一時金より少なかった場合

申請に必要なもの

    ※ 免許証等

  • 出産費用の領収・明細書 
  • 世帯主の預金通帳
  • マイナンバーのわかるもの

    ※ マイナンバーカードあるいは個人番号通知カード

 

 注:会社等の健康保険に1年以上加入していた被保険者本人がその健康保険脱退後6ヶ月以内に出産した場合、以前加入していた健康保険から支給される場合があります。


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